「やらずぼったくり」の会計年度任用職員

2020年4月1日に導入される会計年度任用職員の労働条件について、各地方自治体がその内容を徐々に明らかにしてきている。
地公法・自治法改正は、任用根拠の整理と適正を確保するため、非常勤職員に期末手当を支給するためと国会では説明された。ところが、法を所管する総務省は会計年度任用職員制度を導入するにあたってのマニュアルを各地方自治体に示したが、期末手当支給に条件をもうけたり、地公法に反するコマ給支給を容認するなどの姿勢を示した。そして各地方自治体の多くは、期末手当を支給するかわりに月例給を削減する、雇用(任用)継続を打ち切るなど、法改正の趣旨に反する制度導入を提案してきている。そして、会計年度任用職員は一般職地方公務員にあたるため、非常勤職員の労働基本権は制限され、ストライキ権の剥奪、団体交渉権の制限、不当労働行為救済制度からの除外は実行されることになる。
こうした結果、会計年度任用職員制度は「やらずぼったくり」の様相を示している。

筆者は上記の視点から、2019年10月14日に開催された「なくそう!官製ワーキングプア大阪集会Vol7」の分科会①官製ワーキングプア入門編講座(会計年度・法的位置の基礎など)で提案を行う予定であった。しかし、諸般の事情から参加が出来ず、書面注釈)での参加となった。
集会は盛会であったと報告されている。

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