ALT・会計年度任用職員は労組法適用 -官製ワーキングプア大阪集会
2023年10月29日、第11回 なくそう!官製ワーキングプア大阪集会が開催された。
筆者も全体集会で下記の報告を行った。
府 労 委 闘 争
-会計年度任用職員も労組法適用-
1.会計年度任用職員等の継続雇用団交拒否
大阪府、2021年度への継続雇用を要求する団交を拒否(以降、毎年続く)
2023.1.16 大阪府労委、団交拒否・支配介入の不当労働行為救済申立てを却下
・会計年度任用職員等は一般職地方公務員であり労組法が適用されず、申立ては労組法適用者の問題 に関するものとはいえないのだから、教育合同には申立人適格がない
・申立人適格がないのだから、主張する事実は不当労働行為に当たらない
2.地公法適用なのか? 労組法適用じゃないのか
(1)ヒント
・福岡県人事委判定(2021.8.2)-任期終了で職員の地位を失ったので措置要求不可
・総務省「会計年度任用職員事務処理マニュアル2」(2018.1018)
-辞令に示された期間の満了によって当然に職員としての身分は消滅
・中野区非常勤保育士事件(東京高裁2006.3.30)-期間満了で任用の効力失効
任命行為は行政行為であり任命権者の告知で効力
→地方公共団体・国・裁判所とも任用期間外は職員でなく地公法不適用と判断
→では、勤務時間外も地公法不適用ではないか
・地公法38条で兼業OK
・労使関係を労働力商品売買関係と捉える
→つまり、地公法は会計年度任用職員(パート)に部分的に適用される
(2)適用法規の認定基準
<『神聖喜劇』(大西巨人)にみる手法-相手が作ったルールで相手を追い詰める>
労組法適用を導き出すために相手のルール活用
・命令例・判例 教育合同事件(一般職常勤講師+特別職非常勤講師の団交拒否事件)で混合組 合の申立人適格を認める。適用法規は、団交申入れ時を基準に認定
・団交申しれ時が任用期間外・勤務時間外なら地公法不適用である
とはいえ、労組法が自動適用でない(勤務時間外の自営業など)
雇用関係にない労働者の団交拒否事件にみる裁判例の活用
日本鋼管鶴見造船所事件、土佐清水鰹節水産事件、教育合同事件など
・解雇を争っている限り労組法上の使用者、雇用が反復している場合は「雇用する労働者」、任 用が繰り返され実質的に勤務が継続している場合は交渉応諾義務
→労組法適用を導出
※これに対して大阪府は
労使関係を規律する法律適用だから任用期間外でも地公法適用と主張←論拠不明
3.申立人適格
・団交申入れは勤務時間外
・被解雇者の解雇撤回・継続雇用も団交事項に含む
・団交対象者は労組法適用だから、申立人適格あり
4.勝利の展望
・臨時的任用職員、正規職員の解雇事案の救済申立てに道を拓こう
・雇止め解雇された会計年度任用職員の組合加入で団交申入れを
・全国の労働委に救済申立てを
5.府労委・中労委闘争における教育合同の主張