会計年度任用職員制度はALTをどう変えるのか
官製ワーキング・プア(国や地方自治体で働く臨時・非常勤職員)については10月14日付け本ブログで報告したとおりである。このワーキング・プアには公立学校で英語等外国語を教えるALT(Assistant Language Teacher, 外国人英語指導助手)が含まれている。
ALTの賃金・労働条件は各自治体によってさまざまであり、直接雇用もあれば英会話学校からの派遣もある。各学校では、日本人教員の「助手」として扱われていることが多く、ALTの語学指導力が生かされていないことも見受けられる。
またALTの地位は、地方公務員法3条3項3号に定められた特別職地方公務員とされているが、公務員は「任用」であって「契約」ではないということから、1年任期が終了すると理由もなく雇止めされることもある。そして、日本の裁判所はこれら外国人労働者に冷たく、その労働基本権を制限することに恥じらいを持っていない。
こうした中、筆者もかかわる大阪教育合同労働組合(http://www.ewaosaka.org/)はALTの地位・賃金・労働条件の改善のために取り組みを進めてきた。
地方公務員法・地方自治法改正とALT
日本政府が昨年5月に地公法や地方自治法を改正し、2020年4月1日を改正法施行日にして、地方自治体に条例制定を指導していることは先のブログで紹介したとおりである。地方自治体は、法改正が要請する会計年度任用職員制度設置に向け、関係労組に対して提案を行い始めた。しかし、ALTについては何らの提案も行われていない。ましてや会計年度任用職員について英語による解説などは全く行われていない。
ALTは蚊帳の外におかれたまま、改正法施行を迎えることになりかねない。民間会社からの派遣ALTに置き換える動きも生まれている。
そこで会計年度任用職員についての解説と、それへの対応方針を英語で説明する必要があると考え、ウェザーズ大阪市立大学教員と筆者は共同してレポートを作成した。
ALT及び関係される方が参考にしていただければ幸いである。
レポートはこちらまで↓