正規・非正規「賃金格差」最高裁判決-賃金論なき格差判断
2018年6月1日、長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件の最高裁判決が出た。それぞれ定年再雇用及び契約社員の賃金が正社員に比べて低い、また正社員に支給されている手当がないことから、非正規労働者への差別待遇の禁止を定めた労働契約法20条に違反するかが問われた事件である。
最高裁は、それぞれ第1審・第2審のばらつき判決を整理し、各種手当について精査を行い、正規との格差が不合理かどうかを判断したという。
その最高裁判断に「合理性」があるとはいえない。なかでも長澤運輸事件において、定年再雇用労働者は年金支給もあるから正社員に比べて基本給が低くても不合理でないと判断したことから、最高裁が賃金について何も分かっていないことを明らかにしてしまった。
年金支給なら賃金は低くてよいのか
賃金は労働力という商品の価格である。その価格は、すべての商品と同じく、需要と供給の関係で決まるが、商品価値はその生産費が基礎となる。労働力の生産費とは、翌日も同じ条件で働けるための再生産費であり、労働者の生活費及び労働力(スキル)の育成費におきかえることができる。
ところが、最高裁は年金支給があるから賃金は低くてもよいという判断を行った。つまり年金受給者の労働力価値は低いというのである。年金受給労働者が賃金と年金で生活しているとしても、賃金と年金は別個のものである。「貯金がある労働者の賃金は低くてよい」「米もつくっている農家の野菜は安くてよい」という理屈はどこからも生まれない。最高裁は賃金論どころか商品交換原則がわかっていないのである。
この最高裁判断と隣り合わせにあるのが、賃金には退職後の生活費も含まれているという間違った賃金論である(詳しくは、本ブログ「労働運動・労働組合」ページ所収「労働組合の本質」第3章第4節、第4章第4節を参照されたい)。
手当格差是正-その先を
最高裁は基本給格差を容認したものの、精勤手当など仕事に関わる手当の不支給は不合理だとした。これは、非正規差別禁止=同一価値労働同一賃金の実現にとって前進である。
しかし、各種手当は基本給引き上げの代わりに導入された経緯があるといってもよい。ボーナスや退職金に反映する基本給を抑えて、その分を手当で支給することが、国家の社会政策や企業の賃金政策および労働組合の要求から生まれたことも事実である。その結果、家族手当・住宅手当など、賃金すなわち労働力商品価格においては正社員間にも不公平が生まれている。
従って、各種手当の格差是正にとどまらず、基本給差別をなくすことに歩を進めていかなければならない。労働力商品の公正な売買は、司法にまかせることではなく、労使関係において実現することである。
(年金、賃金、手当については、本ブログ「労働運動・労働組合」ページ所収「労働組合の本質」第2章第2節、第4章第3節を参照されたい)